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清水宏の独り言

2014年5月30日 金曜日

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

生活費や教育費というのはもともと贈与税の非課税枠ですが、もっと大きな金額を一括で贈与しても非課税になるという、教育資金の一括贈与という制度が昨年できました。
最高1,500万円です。

そしてもらった方が30歳に達したところで残高があれば、その時点で贈与税がかかりますので、それまでに使い切ってください。
注意点としては、1,500万円の内500万円までは学校など教育機関でなくても認められますので、スポーツや芸術、例えば水泳やピアノなどの習い事も認められます。

ただし実家を離れて遠くの学校などに行った場合の下宿代などは非課税と認められません。
但し学校の寮に入った場合は認められます。





投稿者 清水宏税理士事務所