• ホーム
  • 事務所ご案内
  • 税理士清水宏のご案内
  • 料金・顧問報酬

清水宏の独り言

2014年3月 7日 金曜日

法人の場合の税金1

会社の場合、決算日は365日いつでも設定できます。
個人の確定申告の時期が決められているのと違い、設立日と決算日はそれぞれ無関係に設定できます。

税率は個人の場合と全く違います。
法人税と言うものは基本一定税率です。
個人の所得税が累進税率であるのと対照的です。

個人の場合は売上から仕入れや経費を差し引いたものが自分の儲け(所得)と言うことになりますが、会社の場合はその残った儲けの中から自分の給料を取ることになります。
社長の給料の所得税と法人税の合計が最小になるようにシミュレーションをすることになります。
会社の場合、ビジョンによって納税の調整幅があるとも言えますね。

税金以外のことで言うと会社を持つことによって公私混同しないといったメリットがあります。
昔と違って多額の資本金が必要ないので、社会的な信用という意味合いは薄らいでいるような気がします。





投稿者 清水宏税理士事務所

新着情報

一覧を見る

2012/05/22

京都市左京区の清水宏税理士事務所。独立開業・法人化をお考えの方はお気軽にご相談ください。

アクセス

 

〒606-0831
京都府京都市左京区下鴨北園町5-1

お問い合わせ 詳しくはこちら