• ホーム
  • 事務所ご案内
  • 税理士清水宏のご案内
  • 料金・顧問報酬

清水宏の独り言

2014年3月21日 金曜日

使用人の種類

就業規則に基づいて正式に雇用契約を結んでいる人たちを正社員といいます。
パートやアルバイトは雇用契約が違うので社員ではありませんが、週40時間のうち、4分の3以上働いている方の場合、社会保険は正社員と同じように適用されます。
それ未満の労働時間の方は社会保険に入る必要はなく、自分で国民健康保険なりに加入することになります。

派遣の場合は派遣会社から彼らのお給料や社会保険等が支払われているため全く別の扱いになります。
会社は派遣会社に手数料のみ払うことになります。

また、給与規定や退職金規定はパートアルバイトの方は正社員とは別途になります。




投稿者 清水宏税理士事務所

新着情報

一覧を見る

2012/05/22

京都市左京区の清水宏税理士事務所。独立開業・法人化をお考えの方はお気軽にご相談ください。

アクセス

 

〒606-0831
京都府京都市左京区下鴨北園町5-1

お問い合わせ 詳しくはこちら