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清水宏の独り言

2014年8月15日 金曜日

小規模宅地等の特例


相続税の小規模宅地等の特例についてですが、こちらは大幅に改正され、減税となる可能性が高いです。これは一定の面積まで減額しますよという制度です。

具体的には、居住用または事業用として土地を使っている場合、平成26年までは居住用に関しては限度面積240㎡だったものが、平成27年以降は330㎡まで(約100坪ですね)まで拡大されることになりました。

事業用に関しては従前と同じく限度面積400㎡のままなのですが、居住用と事業用の両方の土地を持っていた場合、居住用と事業用を足して最高400㎡までしか適用されなかったものが、平成27年以降は居住用330㎡+事業用400㎡の合計730㎡まで適用可能になりました。

これに該当した場合、前回の「相続税の基礎控除と税率」で基礎控除額が下がって増税になるとお話ししましたが、地価の高い土地を持っている場合には逆に相続税が減少するケースが出てきます。







投稿者 清水宏税理士事務所