清水宏の独り言
2014年4月18日 金曜日
墓地は生前に
相続税対策として贈与を上手に使う1つの方法として、墓地の購入があります。
これは生きている間に手当てしておくほうが有利であるケースの1つであります。
生きている間に墓地、墓石、神棚、神具、仏壇、位牌...こういったモノは相続税の非課税財産となります。
これらを購入した場合、対象となる相続の金額が減ることになりますので、完全に相続税対策となります。
ですから、墓地の購入などは生前に対処しておくことが大事です。
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2014年4月15日 火曜日
慰安旅行について
慰安旅行は福利厚生費として認められることがポイントです。
税務上、福利厚生費として認められるためには条件があります。
法人税法上で認められなければ交際費や給料という形になって大変よくない処理になります。
福利厚生費となる条件とは、あまり豪華でないことが一番で、会社が負担する金額は一人当たり10万円です。
ゴルフ旅行などは認められません。
期間は4泊5日以内で、行き先は海外でも国内でも構いません。
そして、全従業員の50パーセント以上が参加しないと福利厚生費としては認められません。
何らかの理由で参加できなかった従業員に代替えとして1円でもお金を支払うと、慰安旅行全てが福利厚生費にならなくなるので注意が必要です。
家族同伴の旅行は認められませんが、日帰りの小旅行などはこの限りではありません。慰安旅行の証拠資料としては、旅行にかかる請求書、参加者のリスト、日程表、記録の写真やパンフレットなどを残しておくと良いでしょう。
参考(国税庁HPより):http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
税務上、福利厚生費として認められるためには条件があります。
法人税法上で認められなければ交際費や給料という形になって大変よくない処理になります。
福利厚生費となる条件とは、あまり豪華でないことが一番で、会社が負担する金額は一人当たり10万円です。
ゴルフ旅行などは認められません。
期間は4泊5日以内で、行き先は海外でも国内でも構いません。
そして、全従業員の50パーセント以上が参加しないと福利厚生費としては認められません。
何らかの理由で参加できなかった従業員に代替えとして1円でもお金を支払うと、慰安旅行全てが福利厚生費にならなくなるので注意が必要です。
家族同伴の旅行は認められませんが、日帰りの小旅行などはこの限りではありません。慰安旅行の証拠資料としては、旅行にかかる請求書、参加者のリスト、日程表、記録の写真やパンフレットなどを残しておくと良いでしょう。
参考(国税庁HPより):http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
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2014年4月 4日 金曜日
法人の場合の消費税
資本金が一千万円未満の会社は、二期前の売上高等に応じて消費税を申告納付するかどうかが決まるので一期目、二期目は消費税を申告納付する必要はなかったのですが、最近税制が変わって二期目は売上や給料総額などの条件によっては支払う場合があります。
三期目からは一期目の売上を十二ヵ月に換算して一千万円を超える場合消費税がかかります。
三期目からは一期目の売上を十二ヵ月に換算して一千万円を超える場合消費税がかかります。
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