清水宏の独り言
2014年5月19日 月曜日
生命保険の非課税枠について
相続税対策として、相続税の非課税枠を利用して相続財産、相続税を減らそうとする手段の一つに、生命保険金の活用が考えられます。
例えば500万円の生命保険金をかけていた場合と、現預金で500万円を持っていた場合で取り扱いが変わります。
現預金で持っていると当然相続税の対象になりますが、生命保険金の場合ですと、法定相続人一人につき500万円の非課税枠がありますので、例えば3人であれば一1500万円、死亡して受け取った保険金は全て非課税になります。
と言うことは、現金を預貯金で持っているよりは生命保険をかけて、保険金を相続人が受け取った方が、相続税がかからないので有利ということになります。
具体的に言いますと、お年を召されてからでも入れる保険として、一時払いの終身保険、これを活用する事でこのような対策が可能になります。
例えば500万円の生命保険金をかけていた場合と、現預金で500万円を持っていた場合で取り扱いが変わります。
現預金で持っていると当然相続税の対象になりますが、生命保険金の場合ですと、法定相続人一人につき500万円の非課税枠がありますので、例えば3人であれば一1500万円、死亡して受け取った保険金は全て非課税になります。
と言うことは、現金を預貯金で持っているよりは生命保険をかけて、保険金を相続人が受け取った方が、相続税がかからないので有利ということになります。
具体的に言いますと、お年を召されてからでも入れる保険として、一時払いの終身保険、これを活用する事でこのような対策が可能になります。
投稿者 清水宏税理士事務所