• ホーム
  • 事務所ご案内
  • 税理士清水宏のご案内
  • 料金・顧問報酬

清水宏の独り言

2014年9月12日 金曜日

生産性向上設備投資促進税制その1


生産性向上設備投資促進税制について、これはどういったものかと言いますと、設備投資によって即時償却または税額控除5%が受けられるといったものです。

対象となるパターンは、「最新設備を導入する場合」と、「利益改善のための設備を導入する場合」の2つですが、今回は「最新設備を導入する場合」についてお話します。

最新設備を導入する場合、まずは設備メーカーから証明書をもらって下さい。
要件としては、「最新モデルであること」、この設備を導入したことによって「生産性が年平均1%以上向上していること」です。
加えて、機械ですと160万円以上、建物ですと120万円以上等々、「一定の価額以上であること」が要件となります。





投稿者 清水宏税理士事務所