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清水宏の独り言

2014年9月 9日 火曜日

社葬費用の範囲


法人で社葬費用というものを計上する際、「社会通念上相当と認められる場合において」社葬のために通常必要と認められる金額を損金の額に算入できます。

重要なのは、故人が社葬するのにふさわしい、会社に貢献した人物であるかどうかということです。
故人の経歴、地位、功績等が相当であると認められた場合、社葬費用として認められます。

お通夜の費用、戒名料、香典返礼費用等々は、遺族が負担すべき費用ですので、社葬費用として法人が負担することは認められませんが、個人の葬儀費用として、例えば相続税の債務控除として認められる場合があります。




投稿者 清水宏税理士事務所